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キャッシングと利息制限法
利息制限法とは、1959年(昭和29年)に、高い利率を制限し、高利を取り締まること目的として制定された法律です。
もともとこの法律によってキャッシングの利率は、上限が「100万円以上で年利15%」に決まっています。
でも今のところ、キャッシングの利率は最も高いところでは、実質年利29.2%と表示されていますよね。
それ以外でも利息制限法を超えているものがほとんどです。これはどうしてなのでしょうか?
実は「出資法(上限年利29.2%)」が適用される「みなし弁済規定」というものがあったからです。
みなし弁済規定は、決められた要件を全て満たした上で利息制限法に規定される利息分を超える額を利息として「任意に」支払ったときに認められるとされています。
1.債権者が貸金業登録業者であること。
2.契約の際、貸金業規制法17条の要件を充足する書面を交付していること。
3.弁済の際、貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
4.債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと。
5.債務者が約定金利による利息を任意に支払ったこと。
キャッシング業者は、実際は、利息制限法より出資法の方が罰則が厳しいので、金利を出資法の上限(年利29.2%)以上には設定していません。
ヤミ金業者はトイチなどこれを超える年利を設定している業者もあります。
グレーゾーン金利の廃止等を盛り込んだ内閣提案改正法案が2006年12月20日に公布されました。ただ、施行は1年以内、みなし弁済の廃止や総量規制の導入については本体施行後2年半以内とされているので、まだ、しばらくはこの平行状態は続くようです。
この法律が施行されると、キャッシング業者は金利をさげないといけなくなります。金利が下がるのは消費者としては一面歓迎すべきです。しかし、他面では貸し倒れリスクを減らすために、キャッシング業者は審査基準をそうとう厳しくすると予測されます。
そのため、グレーゾーン金利の廃止の結果、求めていた消費者保護とは真逆で「キャッシング業者にお金を借りられなかった人は、ヤミ金に手を出す恐れがある」という最悪の予測もでています。
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